環境省と経済産業省は、「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律(フロン回収・破壊法)の一部を改正する法律」について、その施行期日を定める政令が、平成27年1月27日に閣議決定されたと公表した。「フロン回収・破壊法」の改正法(フロン排出抑制法)は、冷凍空調機器の冷媒用途を中心に、高い温室効果を持つフロン類(HFC、ハイドロフルオロカーボン)の排出量が急増しているため、1)フロン類の製造輸入業者、フロン類使用製品の製造輸入業者に対して、フロン類の使用の合理化、2)冷凍空調機器のユーザーに対してフロン類の管理の適正化を求める、等の規制措置を講じたもの。今回の政令により、改正法の全面施行日は、平成27年4月1日となった。両省では、引き続き必要な法令等の整備及び関係者への周知を図っていくとともに、フロン類の排出抑制に取り組んでいくという。なお改正により、法律の名称は「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律」(フロン排出抑制法)と改められる。
情報源 |
環境省 報道発表資料
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機関 | 環境省 経済産業省 |
分野 |
地球環境 |
キーワード | 環境省 | 経済産業省 | フロン | 冷媒 | 排出抑制 | フロン回収・破壊法 | 冷凍空調機器 | 政令 | 適正化 | フロン排出抑制法 |
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