国土交通省と経済産業省資源エネルギー庁は、「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律案」が、平成27年3月24日に閣議決定されたと発表した。社会経済情勢の変化に伴い建築物におけるエネルギーの消費量が著しく増加していることに鑑み、建築物のエネルギー消費性能の向上を図るため、住宅以外の一定規模以上の建築物のエネルギー消費性能基準への適合義務の創設、エネルギー消費性能向上計画の認定制度の創設等の措置を講ずる必要がある。今回の法律案における主要な措置事項は以下のとおり。1)大規模な非住宅建築物(特定建築物)に対する適合義務及び適合性判定義務、2)中規模以上の建築物に対する届出義務:中規模以上、3)省エネ向上計画の認定(容積率特例)、4)エネルギー消費性能の表示。