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 政府、地球温暖化対策推進法の一部を改正する法律案を閣議決定

発表日:2016.03.08


  環境省は、「地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案」が、平成28年3月8日に閣議決定されたと発表した。日本は、2015年7月に、温室効果ガスを2030年度に2013年度比で26%削減するとの目標を柱とする約束草案を国連に提出している。この目標の達成のため、特に家庭・業務部門においては約4割という大幅な排出削減が必要である。そのため、地球温暖化の現状や対策への理解と気運を高め、自発的な行動を促進する普及啓発が極めて重要な施策となる。今回の法律案は、こうした状況を踏まえ、普及啓発を強化するという国の方針を明示し、所要の規定を整備するとともに、国際協力を通じた地球温暖化対策の推進、地域における地球温暖化対策の推進のために必要な措置を講じようとするもの。主な改正内容は、1)地球温暖化対策計画に定める事項の追加、2)地方公共団体実行計画の共同策定等、3)気候変動に関する国際連合枠組条約の京都議定書に基づく約束の履行に係る規定の整理等の措置、である。なお、同法は、公布の日から施行される。

情報源 環境省 報道発表資料
機関 環境省
分野 地球環境
キーワード 地球温暖化 | 環境省 | 温室効果ガス | 京都議定書 | 地方公共団体 | 実行計画 | 普及啓発 | 地球温暖化対策推進法 | 約束草案
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