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 環境省、地方公共団体における「地球温暖化対策の推進に関する法律」の施行状況(平成21年12月1日現在)を公表

発表日:2011.01.24


  環境省は、地方公共団体における「地球温暖化対策の推進に関する法律」の施行状況(平成21年12月1日現在)を公表した。同法では、都道府県及び市町村が、その事務及び事業に関して、温室効果ガスの排出量削減等のための実行計画を策定することとなっている。また、その区域に関しては、自然的社会的条件に応じた総合的な計画(「地域推進計画」)の策定・実施に努めることとされていたが、平成20年6月の同法の改正により、都道府県と指定都市、中核市、特例市については、「地域の自然的社会的条件に応じた施策」の策定が義務化されている。今回の調査では、これら地方公共団体による「実行計画(事務・事業分)」「新実行計画(区域施策編)」「旧地域推進計画」の策定状況がとりまとめられた。その結果、実行計画(事務・事業分)は、全都道府県で策定済みであるが、市町村では策定済みが1,153件(全体の65%)、未策定が606件(同34%)で、未策定のうち、平成21年度中に策定予定が96件(同5%)、平成22年度以降に策定予定が510件(同29%)であること等が示された。

情報源 環境省 報道発表資料
機関 環境省
分野 地球環境
キーワード 地球温暖化 | 環境省 | 温室効果ガス | 地方公共団体 | 実行計画 | 都道府県 | 排出削減 | 市町村 | 地域推進計画
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