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 政府、地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案を閣議決定

発表日:2013.03.15


  環境省は、「地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案」が平成25年3月15日に閣議決定されたと発表した。現行の同法では、京都議定書に基づく削減約束に対応して、京都議定書目標達成計画を策定することとされているが、平成24年末をもって京都議定書第一約束期間が終了し、現行の京都議定書目標達成計画に基づく取組も平成24年度末をもって終了する。今回、国連気候変動枠組条約下のカンクン合意に基づき、平成25年度以降も引き続き地球温暖化対策に取り組むため、今後の地球温暖化対策の総合的かつ計画的な推進を図るべく、同法の一部を改正した。主な改正内容は、1)三ふっ化窒素を温室効果ガスの種類として追加、2)国・地方公共団体が講ずべき施策等を内容とする地球温暖化対策計画の策定、などである。同改正は、法律の公布の日から施行されるが、1)は平成27年4月1日から施行される。また、同日に開催された地球温暖化対策推進本部で、「当面の地球温暖化対策に関する方針」が決定されたという。

情報源 環境省 報道発表資料
機関 環境省
分野 地球環境
キーワード 地球温暖化 | 環境省 | 温室効果ガス | 気候変動枠組条約 | 京都議定書 | 方針 | カンクン合意 | 地球温暖化対策推進法 | 三ふっ化窒素
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