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 環境省、PCB特別措置法施行令等の一部を改正

発表日:2016.07.29


  環境省は、平成28年7月29日に、「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(PCB特措法)施行令の一部を改正する政令」等を公布した。これは、平成28年5月2日に公布されたPCB特措法の施行に伴い、同法施行令および施行規則等を改正するもの。政令については、1)高濃度PCB廃棄物及び高濃度PCB使用製品の基準、2)高濃度PCB廃棄物の処分期間が規定された。また、環境省関係省令の整理に関する省令において、3)PCB廃棄物及び高濃度PCB使用製品の毎年度の届出に関する事項や高濃度PCB廃棄物の保管の場所の制限の特例等が規定された。一方、PCB使用製品からPCBを除去する方法として環境大臣が定める方法、PCB特措法施行規則の第3条(環境に影響を及ぼすおそれの少ない廃棄物の基準)等に関する告示等が規定された。今回改正されたPCB特措法施行令等の施行期日は、平成28年8月1日である。

情報源 環境省 報道発表資料
環境省 報道発表資料
機関 環境省
分野 ごみ・リサイクル
健康・化学物質
キーワード 廃棄物処理 | 環境省 | PCB | ポリ塩化ビフェニル | 適正処理 | PCB廃棄物特別措置法
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