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 政府、PCB特別措置法の一部を改正する法律案を閣議決定

発表日:2016.03.01


  環境省は、「ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律案」が、平成28年3月1日に閣議決定されたと発表した。高濃度のPCB廃棄物は、中間貯蔵・環境安全事業(株)(JESCO)の全国5カ所の事業所で処理が進められている。事業所ごとの計画的処理完了期限は、最短で平成30年度末となっているが、処分委託しない事業者や使用中のPCB使用製品も存在し、その達成が危ぶまれる状況となっている。今回の法律案は、PCB廃棄物が早期に確実かつ適正に処理されるよう、高濃度PCB廃棄物を保管する事業者が一定期間内にその処分を行うことを義務付ける等の措置を講ずるもの。概要は、以下のとおり。1)PCB廃棄物処理基本計画の閣議決定、2)高濃度PCB廃棄物の処分の義務付け3)報告徴収や立入検査の権限の「強化、4)高濃度PCB廃棄物の処分に係る代執行。なお、施行期日は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日である。

情報源 環境省 報道発表資料
機関 環境省
分野 ごみ・リサイクル
健康・化学物質
キーワード 廃棄物処理 | 環境省 | PCB | 廃棄物 | ポリ塩化ビフェニル | JESCO | 適正処理 | 中間貯蔵・環境安全事業
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