環境省は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)施行規則の一部を改正する省令」等が、平成27年11月24日に公布されたと発表した。これは、ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物の確実かつ適正な処理を推進するため、PCBが使用された安定器が廃棄物となったもの(PCB使用廃安定器)の分解・解体を原則禁止するとともに、平成24年8月のPCB廃棄物適正処理推進に関する検討委員会の報告書等を受けて、低濃度PCB廃棄物の燃焼条件の適正化について技術上の基準及び維持管理基準を改正するもの。また、産業廃棄物処理施設の設置者に係る一般廃棄物処理施設の特例について、災害廃棄物に係る分別の特例を設けた。なお、施行期日は産業廃棄物処理施設の設置者に係る一般廃棄物処理施設の特例に係る改正は公布の日、PCB廃棄物に係る改正は平成27年12月14日となっている。
情報源 |
環境省 報道発表資料
環境省 報道発表資料 |
---|---|
機関 | 環境省 |
分野 |
ごみ・リサイクル |
キーワード | 廃棄物処理 | 環境省 | 産業廃棄物 | PCB | ポリ塩化ビフェニル | 省令 | 一般廃棄物 | 廃棄物処理法 | 災害廃棄物 |
関連ニュース |
|