環境省は、原則禁止となっている「高濃度PCB(ポリ塩化ビフェニル)廃棄物の保管場所の変更」について、災害発生や保管事業者の状況変化(事業所の統廃合)などの場合の特例を規定した。この規定は、PCBの適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則10条1項に定められた行政手続に関するもの。高濃度PCB廃棄物の保管場所の変更に係る「大臣確認審査基準等」において、1)届け出た保管の場所において確実かつ適正に当該高濃度PCB廃棄物を保管することができなくなったこと、2)当該高濃度PCB廃棄物を確実かつ適正に保管することができる場所に保管の場所を変更することが要件とされた。1)の具体例としては、災害による保管の場所の損壊により、従前の保管の場所において、保管基準の遵守が困難となった等の外部事情が発生した場合、事業所の統廃合など、保管事業者内部で状況変化が発生した場合、が挙げられている。
情報源 |
環境省 報道発表資料
環境省 報道発表資料 環境省 ポリ塩化ビフェニル(PCB)早期処理情報サイト |
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機関 | 環境省 |
分野 |
ごみ・リサイクル 健康・化学物質 |
キーワード | 廃棄物処理 | 環境省 | PCB | 災害 | ポリ塩化ビフェニル | 適正処理 | 保管場所 | PCB廃棄物特別措置法 |
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