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 環境省、「臭気指数及び臭気排出強度の算定の方法」を改正

発表日:2016.08.19


  環境省は、「臭気指数及び臭気排出強度の算定の方法」の一部を改正する告示が、平成28年8月19日に公布・施行されたと発表した。これは、悪臭防止法施行規則第1条の臭気指数及び同規則第6条の2の臭気排出強度の算定の方法について定めた告示について、測定精度の向上等を図るため、改正を行うもの。改正の概要は、以下のとおり。1)パネルの選定試験:5枚のにおい紙に無臭の流動パラフィン及び基準臭液を浸す順番を特定しないこととする、2)装置及び器具:におい袋の試料導入口に、無臭性のもので臭気の吸着及び透過が少なく、におい袋のフィルムと同じ定性的な条件を満たす材質のものも使用可能とする、3)測定の方法:排出口試料及び排出水試料に対するにおい袋(フラスコ)選定操作において、いずれかの付臭におい袋(付臭フラスコ)を必ず回答することに改める。環境試料の臭気指数算出式を「Y=10logM+10(r1-0.58)/(r1-r0)」に改める。

情報源 環境省 報道発表資料
環境省 報道発表資料
機関 環境省
分野 大気環境
キーワード 環境省 | 測定 | 告示 | 悪臭防止法 | 環境試料 | 装置 | 臭気 | 臭気指数 | におい
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