国土交通省は、「都市緑地法等の一部を改正する法律案」(以下、改正法)の施行期日を定める政令及び改正法の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令が、平成29年6月9日に閣議決定されたと発表した。平成29年5月12日に公布された改正法は、都市における緑地の保全及び緑化並びに都市公園の適切な管理を一層推進するとともに、都市内の農地の計画的な保全を図ることにより、良好な都市環境の形成に資することを目的とするもの。今回閣議決定された政令は、改正法の施行期日を平成29年6月15日、同法附則第1条第2号に掲げる規定の施行期日を平成30年4月1日と定めた。また、1)都市公園法施行令、2)生産緑地法施行令、3)都市計画法施行令、4)建築基準法施行令について、都市公園の維持及び修繕に関する技術的基準並びに都市公園の占用の許可に係る社会福祉施設を定める等の規定の整備等が行われた。これらの政令は平成29年6月14日に公布され、平成29年6月15日(一部、平成30年4月1日)に施行される。
情報源 |
国土交通省 報道発表資料
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機関 | 国土交通省 |
分野 |
自然環境 |
キーワード | 国土交通省 | 緑地保全 | 農地 | 都市緑化 | 都市公園 | 政令 | 都市緑地法 | 建築基準法 | 都市計画法 |
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