環境省は、土壌汚染対策法の一部を改正する法律案が、平成29年3月3日に閣議決定されたと発表した。平成21年改正法の施行状況の検討を行ったところ、土壌汚染状況調査が猶予されている土地における形質変更に伴う汚染の拡散、要措置区域における確認の仕組みが不足していたこと等が明らかとなった。そのため、より適切なリスク管理を推進するために、1)土壌汚染状況調査の実施契機の拡充、2)都道府県知事による汚染の除去等の措置命令制度の改善、3)汚染土壌処理業の許可基準の厳格化及び承継規定の整備、4)有害物質使用特定施設設置者による調査への協力に係る規定の整備等、に関する改正が盛り込まれた法律案となっている。施行期日は、1)~3)が公布の日から2年以内の政令で定める日、4)が公布の日から1年以内の政令で定める日である。