環境省は、環境基本法第16条に基づき、「海域が該当する水質汚濁に係る環境基準の水域類型の指定に関する件」(告示)の一部改正について、平成30年3月28日付けで告示、施行すると発表した。環境基本法第16条では、「生活環境に係る水質環境基準」について、河川、湖沼及び海域でそれぞれの利用目的に応じて類型を設け、水域ごとに類型指定を行うこととしており、国は、複数の都道府県の区域にわたる37河川及び10海域について類型指定を行っている。今回の改正では、水生生物の保全に係る水質環境基準の類型指定について、有明海の類型指定を行った。