環境省は、環境基本法第16条に基づき、「河川及び湖沼が該当する水質汚濁に係る環境基準の水域類型の指定に関する件」(告示)の改正等について、平成22年9月24日付けで告示、施行した。今回の改正では、1)「生活環境の保全に係る水質環境基準」の類型指定について、2河川水域及び6湖沼水域に係る指定の見直しが行われ、2)「水生生物の保全に係る水質環境基準」の類型指定について、10河川(阿武隈川水系、那珂川水系等)及びそれぞれの河川に関係する湖沼の指定が行われた。環境基本法第16条では、「生活環境に係る水質環境基準」について、河川、湖沼及び海域でそれぞれの利用目的に応じて類型を設け、水域ごとに類型指定を行うこととしており、国は、複数の都道府県の区域にわたる37河川及び10海域について類型指定を行うこととなっている。なお、今回の改正にあたり、意見の募集(パブリックコメント)を行ったところ、1)については18件の意見があり、2)については意見の提出がなかった。