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 環境省、「河川及び湖沼が該当する水質汚濁に係る環境基準の水域類型の指定に関する件」(告示)を改正

発表日:2016.03.31


  環境省は、環境基本法第16条に基づき、「河川及び湖沼が該当する水質汚濁に係る環境基準の水域類型の指定に関する件」(告示)の一部改正について、平成28年3月31日付けで告示、施行すると発表した。環境基本法第16条では、「生活環境に係る水質環境基準」について、河川、湖沼及び海域でそれぞれの利用目的に応じて類型を設け、水域ごとに類型指定を行うこととしており、国は、複数の都道府県の区域にわたる37河川及び10海域について類型指定を行っている。今回の改正では、暫定目標の期限を迎えた以下の6つの湖沼について、環境基準の類型指定及び平成32年度までの暫定目標を見直した。1)須田貝ダム貯水池(洞元湖)、2)川治ダム貯水池(八汐湖)、3)相模ダム貯水池(相模湖)、4)城山ダム貯水池(津久井湖)、5)土師ダム貯水池(八千代湖)、6)松原ダム貯水池(梅林湖)。

情報源 環境省 報道発表資料
機関 環境省
分野 水・土壌環境
キーワード 環境省 | 水質 | 河川 | 湖沼 | 水生生物 | 環境基準 | 貯水池 | 環境基本法 | 類型指定 | 生活環境
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