環境省は、水生生物の保全に係る水質環境基準の類型指定について、中央環境審議会の第7次答申を公表した。環境基本法に基づく水質汚濁に係る生活環境の保全に関する環境基準のうち、水生生物の保全に係る水質環境基準は、現在、全亜鉛、ノニルフェノール、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩の3項目について、環境基準が設定されている。また、水生生物の保全に係る水質環境基準の類型指定は、平成18年4月に第1次答申として中央環境審議会より答申がなされて以降、6次にわたり答申が取りまとめられている。今回の答申は、水生生物の保全に係る環境基準について、播磨灘北西部、備讃瀬戸及び燧灘(ひうちなだ)東部の3海域における類型指定の在り方をとりまとめたもの。同省では、これを受け、所定の手続きを行い、類型指定の告示を制定する予定という。