国土交通省は、「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律」の施行に関し、施行期日を定める政令及び施行令の一部を改正する政令が、令和2年9月1日に閣議決定されたと発表した。これは、「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律(改正建築物省エネ法)が第198回通常国会で成立し、令和元年5月17日に公布されたことを踏まえたもの。改正法において、1)中規模のオフィスビル等の基準適合義務の対象への追加、2)戸建住宅等の設計者から建築主への説明義務制度の創設、3)地方公共団体の条例による省エネ基準の強化、の改正を行った。今後、令和2年9月4日に公布され、令和2年4月1日に施工される予定。同省では、改正建築物省エネ法の内容について学べるオンライン講座を開設するという。同講座の受講方法及び資料の入手方法は、同省のホームページで確認できる。
情報源 |
国土交通省 報道発表資料
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機関 | 国土交通省 |
分野 |
地球環境 環境総合 |
キーワード | 国土交通省 | 建築物 | 地方公共団体 | オフィスビル | 戸建住宅 | 省エネ基準 | エネルギー消費性能 | 改正建築物省エネ法 | 説明義務制度 | オンライン講座 |
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