国土交通省は、「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)」ほか関連法の改正に係る同省案が、平成31年2月18日に閣議決定されたと発表した。同省は、建築士に対し小規模建築物のエネルギー消費性能に係る評価等を義務付けるとともに、建築物エネルギー消費性能基準への適合義務等の対象となる特定建築物の範囲の拡大、認定建築物エネルギー消費性能向上計画に係る建築物の容積率の特例の拡充等の措置を講ずる必要から同改正案を提出した。用途・規模ごとの特性に応じて、1)オフィスビル等において、省エネ基準への適合を建築確認の要件とする建築物の対象に「中規模」が追加され、2)マンション等において、所管行政庁による計画の審査を合理化し、省エネ基準に適合しない新築等の計画に対する監督体制が強化されることとなった。3)戸建て住宅トップランナー制度の対象の拡大や、4)地方公共団体による省エネ基準強化の仕組みの導入等の措置も盛り込まれているという。
情報源 |
国土交通省 報道発表資料
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機関 | 国土交通省 |
分野 |
地球環境 環境総合 |
キーワード | 国土交通省 | マンション | オフィスビル | トップランナー制度 | 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律 | 戸建て住宅 | 小規模建築物 | エネルギー消費性能 | 建築物エネルギー消費性能基準 | 認定建築物エネルギー消費性能向上計画 |
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