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 「値引き」の特例認可~電気・ガス価格激変緩和対策事業

発表日:2022.12.16


  経済産業省は、令和4年12月7日付けで電気事業者およびガス事業者から申請のあった特定小売供給約款等の特例措置の認可等を行った。これにより、「物価高克服・経済再生実現のための総合経済対策(令和4年10月28日閣議決定)」に基づく電気・ガス価格激変緩和対策を実施するため、申請のあった電気事業者及びガス事業者が、規制料金の値引きを行うことが可能となる。電気や都市ガスの料金プランのうち規制料金は、経済産業大臣の認可を受けた、または経済産業大臣に届け出た供給約款などに従って設定される。そのため、値引きの実施には、定めとは異なる条件で供給を行うことの認可が必要であり、令和4年12月7日付けで電気・都市ガスの小売事業者などから経済産業大臣への申請を受けていた。今回、申請内容について電気事業法及びガス事業法に基づき審査などを経て、東京電力エナジーパートナー(株)などからの申請を認可した。電気料金や都市ガス料金の算定に用いる使用量あたりの単価(燃料費調整単価、基準単位料金または調整単位料金)について、電気(低圧)7円/kW、都市ガス30円/m3が差し引かれる〔令和5年1月使用分(2月検針分)~令和5年8月使用分(9月検針分)〕。なお、自由料金についても、新電力・ガス新規参入者を含む小売事業者などが電気・ガス価格激変緩和事業への参加申請を行っており、値引きの実施に向けた準備が進んでいる。

情報源 経済産業省 報道発表資料
機関 経済産業省
分野 環境総合
キーワード 電気事業者 | 特例措置 | 電気料金 | 東京電力エナジーパートナー | ガス事業者 | 特定小売供給約款 | 値引き | 総合経済対策 | 規制料金 | 都市ガス料金
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