経済産業省は、東京電力パワーグリッド(株)及び東京電力エナジーパートナー(株)、その他全ての一般送配電事業者に対して再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法に基づく報告を求めた。これは、一般送配電事業者である東京電力パワーグリッドに付与していた「再エネ業務管理システム」のアカウントにより、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法の認定事業者の情報の一部が閲覧され、個人情報漏洩のおそれがあったことから、東電PGと東電EPに対し、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第52条第1項の規定に基づく報告を求めたもの。再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法では、省務大臣の権限として、認定事業者、一般送配電事業者等に対し、その業務の状況、認定発電設備の状況その他必要な事項に関し報告をさせ、職員に、認定事業者、一般送配電事業者の事業所等に立ち入り、帳簿、書類、認定発電設備その他の物件を検査させることができるという。
情報源 |
経済産業省 ニュースリリース
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機関 | 経済産業省 |
分野 |
環境総合 |
キーワード | 再生可能エネルギー | 東京電力エナジーパートナー | 東京電力パワーグリッド | 一般送配電事業者 | 再エネ業務管理システム |
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