経済産業省資源エネルギー庁は、エネルギーの使用の合理化等に関する法律(省エネ法)において大規模需要家に提出を義務付けている定期報告書等について、提出された情報の任意開示を行うための宣言フォームを公開した。省エネ法では、事業者全体のエネルギー使用量が合計して1,500kl/年以上である事業者を特定事業者等として指定し、毎年度エネルギーの使用状況等の報告を求めている。今回、任意開示制度への参画の意思を示すための開示宣言フォームを、資源エネルギー庁HPの省エネポータルサイト上に公開した。なお、令和6年度の本格運用に先立ち、令和5年度より試行運用として制度を開始する。宣言を行った企業についてはリスト化し、同庁HPで公表するとともに、省エネに関する補助金申請の際に加点等を行う。令和5年度の試行運用では、東証プライム上場企業を対象とし、令和5年11月頃に受付を締め切る。また、令和6年度の本格運用では、全ての特定事業者等に対象を広げ、令和5年11月頃に受付を締め切る予定となっている。令和5年度の試行運用版の公表は令和6年前半、令和6年度の本格運用の開示は令和7年前半を予定しており、いずれも集計作業の状況次第で可能な限り早いタイミングでの開示を行うという。