環境省は、水質汚濁に係る環境基準のうち、生活環境の保全に関する環境基準(生活環境項目)の水域類型の指定について、中央環境審議会の答申を公表した。生活環境項目は、「水質汚濁に係る環境基準について」により、各公共用水域につき、利用目的に応じて水域類型の指定を行うこととされている。この水域類型の指定では、水域の利用の様態の変化等事情の変更に伴い適宜改定することとしている。また、環境基準の速やかな達成が困難と考えられる水域については暫定目標が設定され、おおむね5年ごとに必要な見直しを行っている。今回の答申は、暫定目標の期限を迎えた渡良瀬貯水池(谷中湖)及び荒川貯水池(彩湖)の2湖沼について、各水域の環境基準の類型指定及び平成34年度までの暫定目標の見直しについて取りまとめたもの。同省では、これを受け、「河川及び湖沼が該当する水質汚濁に係る環境基準の水域類型」(告示)の改正を行う予定という。