環境省は、「大気汚染防止法施行規則」、「水質汚濁防止法施行規則」等の一部を改正する「大気汚染防止法施行規則等の一部を改正する省令」が平成23年3月16日に公布され、平成23年4月1日から施行されると発表した。今回の改正は、平成22年5月10日に公布された「大気汚染防止法及び水質汚濁防止法の一部を改正する法律」が平成23年4月1日に全面施行すること等に伴い、測定項目及び測定頻度の明記等、所要の改正を行うもの。このうち大気汚染防止法施行規則では、ばい煙量等の測定に係る第15条など、また水質汚濁防止法施行規則では、排出水の汚染状態の測定に係る第9条などが改正されることとなった。
情報源 |
環境省 報道発表資料
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機関 | 環境省 |
分野 |
大気環境 水・土壌環境 |
キーワード | SOx | 硫黄酸化物 | 大気汚染 | 環境省 | 水質汚濁 | 法律 | 省令 | 改正 | ばい煙 | 特定事業場 |
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