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 環境省、大気汚染防止法及び水質汚濁防止法の一部を改正する法律案を閣議決定

発表日:2010.03.02


  環境省は、大気汚染防止法及び水質汚濁防止法の一部を改正する法律案が、平成22年3月2日に閣議決定されたと公表した。これは、一部の企業における排出基準超過やデータ改ざん等の不適正事案の発生や、公共用水域における水質事故の増加など、事業者の公害防止管理体制等に綻びが生じている事例がみられることから、事業者及び地方公共団体による公害防止対策の効果的な実施を図ることを目的とするもの。今回、1)事業者による記録改ざん等への厳正な対応、2)排出基準超過に係る地方自治体による対策の推進、3)汚水の流出事故による水環境の被害拡大の防止、4)事業者による自主的な公害防止の取組の促進、などが盛り込まれた。なお、施工期日は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日となる。ただし、3)の項目については、公布の日から起算して3か月を経過した日から施行される。

情報源 環境省 報道発表資料
機関 環境省
分野 大気環境
水・土壌環境
キーワード 大気汚染 | 環境省 | 公共用水域 | 水質汚濁 | 公害 | 法律 | 水質事故 | データ改ざん | 地方自治体
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