環境省と経済産業省は、「特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律」(バーゼル法)の施行状況について、平成22年1月から12月までの結果を公表した。同期間中、バーゼル法に規定する手続を経て、実際に我が国から輸出された特定有害廃棄物等の量は81,344トン(平成21年は84,878トン)であり、我が国に輸入された特定有害廃棄物等の量は4,292トン(平成21年は4,075トン)であった。また、輸出された主な品目は、鉛スクラップ(鉛蓄電池)、鉛・亜鉛・亜鉛銅灰、錫鉛・鉛のくず、金属含有スラッジ等で、相手国は、韓国、ベルギー、アメリカ合衆国及びシンガポールであり、いずれも金属回収を目的とするものであった。一方、主な輸入品目は、電子部品スクラップ・プリント基板くず、金属(鉛、銅、亜鉛他)・貴金属くず、金属(銅、銀他)・金属水酸化物スラッジ、電池スクラップ(ニカド電池他)、廃蛍光灯・廃ランプ等で、相手国・地域は、タイ、香港、フィリピン、シンガポール、台湾等であり、金属回収など再生利用を目的とするものであった。