政府は、東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理に関する特別措置法が、平成23年8月18日に公布・施行されたと発表した。同法律は、東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理が喫緊の課題になっていることを受け、国が被害を受けた市町村に代わって災害廃棄物を処理するための特例を定め、あわせて、国が講ずべきその他の措置について定めたもの。主な内容は、1)国は、災害廃棄物の処理が迅速かつ適切に行われるよう、市町村及び都道府県に対し必要な支援を行うとともに、災害廃棄物の処理に関する基本的な方針、工程表を定め、これに基づき必要な措置を講ずる。2)災害廃棄物の処理に関する特例として、市町村からの要請による、環境大臣の処理代行を認める。3)費用の負担等については、市町村負担を軽減するため、国は必要な財政上の措置を講ずる。4)国が講ずべき措置として、災害廃棄物に係る仮置場及び最終処分場の早急な確保のための広域的協力の要請や私有地の借入れの促進、災害廃棄物の再生利用、災害廃棄物処理に係る契約の内容に関する統一的指針の策定、アスベストによる健康被害の防止、海に流出した災害廃棄物の処理指針の策定とその早期処理、津波堆積物等の災害廃棄物に係る感染症の発生の予防、などとなっている。
情報源 |
環境省 東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理に関する特別措置法の施行について(通知)(PDF)
環境省 東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理に関する特別措置法の概要(PDF) |
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機関 | 環境省 |
分野 |
ごみ・リサイクル 健康・化学物質 |
キーワード | 廃棄物処理 | 環境省 | アスベスト | 感染症 | 市町村 | 再生利用 | 特別措置法 | 東日本大震災 | 災害廃棄物 | 代行 |
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