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 環境省、「土壌汚染対策法に基づく指定調査機関の情報開示・業務品質管理に関するガイドライン(改訂版)」を公表

発表日:2011.09.29


  環境省は、「土壌汚染対策法に基づく指定調査機関の情報開示・業務品質管理に関するガイドライン(改訂版)」を公表した。同ガイドラインは、土壌汚染対策法に基づく指定調査機関による土壌汚染状況調査の信頼性の確保を図るため、学識経験者からなる検討会((社)土壌環境センターに設置)における検討結果をもとに取りまとめたもので、今回、「土壌汚染対策法の一部を改正する法律」が平成22年4月1日から施行されたこと等を踏まえて、改訂した。「情報開示に関するガイドライン」では、指定調査機関が土壌汚染状況調査等の業務に関して情報開示する際の共通の項目について示すことにより、情報開示がより促進されることを目的とする。また、「業務品質管理に関するガイドライン」では、指定調査機関が土壌汚染状況調査等の業務における業務品質管理に取り組む際の参考としてもらうことを目的とする。なお、同ガイドラインは以下のページからダウンロード可能となっている。http://www.env.go.jp/water/dojo/gl-man.html

情報源 環境省 報道発表資料
環境省 土壌関係 ガイドライン・マニュアル等
環境省 土壌汚染対策法に基づく指定調査機関の情報開示・業務品質管理に関するガイドライン(改訂版)/チェックリスト
機関 環境省
分野 水・土壌環境
キーワード 土壌汚染調査 | 土壌汚染 | 環境省 | ガイドライン | 土壌汚染対策法 | 情報開示 | 品質管理 | 土壌環境センター | 調査機関
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