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 環境省、地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく排出抑制等指針を改正する告示を公布

発表日:2012.02.09


  環境省は、地球温暖化対策の推進に関する法律第21条に基づく排出抑制等指針を改正する告示が平成24年2月9日に公布されたと発表した。この法律では、事業者に対し、温室効果ガスの排出抑制に資する設備の選択やその使用方法等に関する努力義務を課している。また、主務大臣(環境大臣など)は、事業者が努力義務を果たす上で講ずべき措置に関して、指針(排出抑制等指針)を公表することとしている(第21条)。今回の改正では、廃棄物処理部門における排出抑制等指針が新たに公表された。同指針では、廃棄物処理部門の事業者等は、温室効果ガス排出抑制等に関する体制整備や、実施状況の把握に努めること等を提示。また、市町村においては、住民の自主的な取組の促進や、分別収集の推進及び再生利用により、廃棄物処理量を減らすことで温室効果ガスの排出抑制に努めることを提示した。さらに、設備における排出抑制措置について、収集運搬車や燃焼(溶融)設備、排ガス処理設備等の設備ごとに、網羅的に対策を提示するとともに、一般廃棄物焼却施設における評価指標として、廃棄物焼却量当たりの温室効果ガス排出量の目安を設定した。

情報源 環境省 報道発表資料
機関 環境省
分野 地球環境
ごみ・リサイクル
キーワード 廃棄物処理 | CO2 | 地球温暖化 | 環境省 | 温室効果ガス | 事業者 | 指針 | 排出抑制 | 告示 | 地球温暖化対策の推進に関する法律
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