環境省は、地球温暖化対策推進法第21条に基づく排出抑制等指針を改正する告示が、平成25年4月10日に公布・施行されたと発表した。同法(地球温暖化対策の推進に関する法律)第21条には、主務大臣(環境大臣、経済産業大臣及び事業所管大臣)は、事業者が温室効果ガスの排出量削減に係る努力義務を果たす上で講ずべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るための必要な指針(排出抑制等指針)を公表することとされており、業務部門、廃棄物部門、及び日常生活における排出抑制の寄与については排出抑制等指針が策定・公表されている。今回の告示は、産業部門(製造業)における排出抑制等指針を公表するため、指針を改正するもの。産業部門における事業活動に伴う温室効果ガスの排出の抑制等に関する事項として、1)温室効果ガスの排出の抑制等の適切かつ有効な実施に係る取組、2)温室効果ガスの排出の抑制等に係る措置、を定めた。