環境省は、「環境影響評価法施行令の一部を改正する政令」が平成24年10月19日に閣議決定されたと発表した。この政令は、環境影響評価法の一部を改正する法律の施行に伴い新設される配慮書及び報告書に係る手続等に関し、所要の事項を定める等の改正を行うもの。具体的には、1)環境影響評価法の対象事業の要件となる給付金として、「沖縄振興自主戦略交付金」を削除し、「沖縄振興特別措置法第105条の3第2項に規定する交付金」を追加、2)配慮書についての環境大臣及び主務大臣の意見提出期間をそれぞれ45日及び90日と設定、3)報告書についての環境大臣及び免許等を行う者等の意見提出期間をそれぞれ45日及び90日と設定、4)都市計画に定められる対象事業等に関する所要の改正、を行った。
情報源 |
環境省 報道発表資料
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機関 | 環境省 |
分野 |
環境総合 |
キーワード | 環境省 | 報告書 | 都市計画 | 環境影響評価法 | 政令 | 施行令 | 環境配慮書 | 給付金 | 意見 |
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