環境省は、「環境影響評価法施行令の一部を改正する政令」(風力関係)が平成23年11月11日(金)に閣議決定されたと発表した。この政令は、風力発電所の設置工事等を環境影響評価法の対象事業とするため、必要な要件等を定める改正を行うもの。具体的には、対象事業の規模要件として、出力が1万kW以上である風力発電所の設置工事を第一種事業とし、出力が7,500kW以上1万kW未満である風力発電所の設置工事を第二種事業とすることとなった。また、「軽微な修正」の要件として、1)発電所の出力が10%以上増加しないこと、2)修正前の対象事業実施区域から300メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと、が定められ、「軽微な変更」の要件としては、上記の「軽微な修正」と同様の要件(発電所の出力及び対象事業実施区域に関する要件)に加え、発電設備の位置が100メートル以上移動しないことが定められた。
情報源 |
環境省 報道発表資料
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機関 | 環境省 |
分野 |
地球環境 環境総合 |
キーワード | 風力発電 | 環境省 | 環境影響評価法 | 施行令 | 第一種事業 | 第二種事業 | 軽微な修正 | 軽微な変更 | 対象事業実施区域 | 設置工事 |
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