経済産業省、「再生可能エネルギー特別措置法の一部の施行期日を定める政令」を閣議決定
発表日:2012.05.22
経済産業省は、再生可能エネルギー特別措置法の一部の施行期日を定める政令が、平成24年5月22日(火)に閣議決定されたと発表した。この政令は、再生可能エネルギー特別措置法に基づく固定価格買取制度の施行日(平成24年7月1日)以降、速やかに電気事業者による再生可能エネルギー電気の買取りをスタートさせるため、施行日に先立ち、発電設備の認定や賦課金減免対象事業所の認定などの準備行為の開始日を定めるもの。同法では準備行為の開始日を法の公布日(平成23年8月30日)から9ヶ月以内に指定するよう規定していることから、今回、その指定期限となる平成24年5月29日を開始日として定めた。同省では、具体的な認定作業について、発電設備に係る認定基準等の同制度施行に係る詳細な規定についてのパブリックコメントの結果が取りまとまり次第、速やかに開始できるように並行して準備を進めていくという。
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