ドイツ連邦内閣は、侵略的外来種に関するEU規則をドイツ国内で実施するための国内法を承認した。この国内法は、主務機関、EU規則に違反がある場合に措置を講じる法的根拠、禁止の適用除外(研究目的)について定めている。EU規則では37の侵略的外来種に関して輸入・飼育・繁殖・輸送・取得・交換・放出等を禁止している。この中にはドイツにおいてはほとんど確認されていない種もあるが、最低でも24種はドイツで繁殖しており、チュウゴクモクズガニやアライグマのように、すでにかなり広範囲に生息しているものもある。今後は、こうした広範囲に繁殖している侵略的外来種に関しては、EU規則に基づいて適切な管理対策を講じなければならない。さらに、意図的ではない侵略的外来種の持ち込み・拡散を防ぐために行動計画の策定や、EUのリストにある侵略的外来種のモニタリングが求められている。行動計画は連邦によって策定されるが、管理対策の策定は現場で具体的な判断ができるよう、国内法に従って州の役目となる。
情報源 | ドイツ連邦環境省(BMUB) プレスリリース |
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国・地域 | ドイツ |
機関 | ドイツ連邦環境省(BMUB) |
分野 | 自然環境 |
キーワード | 外来種 | モニタリング | 行動計画 | ドイツ連邦環境省 | 侵略的外来種 | BMUB | 国内法 |
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