生物多様性条約(CBD)の「遺伝資源へのアクセスと利益配分(ABS)に関する名古屋議定書」に、ドイツ・イギリス等EU加盟12ヶ国とEUが新たに署名し、署名国が合わせて37になったと、同条約事務局が発表した。この議定書は、遺伝資源の利用から生じる利益の公正かつ衡平な配分を効果的に実施するための、透明性の高い法的枠組みを提供するものとして、2010年10月、名古屋で採択された。遺伝資源由来の利益には、遺伝資源に関する研究開発成果の配分、利用技術の移転、バイオテクノロジー研究活動への参加、医薬品など遺伝資源利用商品による金銭的利益等がある。2011年6月初めにはモントリオールで名古屋議定書政府間委員会第1回会合が開催され、140ヶ国以上が参加して議定書実施のための基本事項を話し合った。同議定書は50番目の批准書等の寄託から90日後に発効することになっており、ジョグラフCBD事務局長は、2012年にインドで開催される同条約次回締約国会議以前の早期発効を求めている。
情報源 | 生物多様性条約事務局(CBD) プレスリリース(PDF) |
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国・地域 | 国際機関 |
機関 | 生物多様性条約事務局(CBD) |
分野 | 自然環境 |
キーワード | ドイツ | イギリス | EU | CBD | 技術移転 | 遺伝資源 | ABS | 利益配分 | 生物多様性条約事務局 | 名古屋議定書 |
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