奈良県は、微小粒子状物質(PM2.5)に係る注意喚起を、平成25年3月11日から実施すると発表した。これは、環境省が示した注意喚起のための暫定的指針を参考としたもの。当該日の午前5時、6時、7時の3時間の時間値の平均値が85μg/m3を超えた場合、日平均値が70μg/m3を超える可能性が高いと判断し、午前8時30分までに、県内全域を対象とした注意喚起を実施する。市町村・関係機関への連絡や、ホームページへの掲載、メール配信を行う。このメール配信は、光化学スモッグ情報のメルマガを利用したもので、注意喚起を行う暫定指針値を超過する可能性がある場合のみPM2.5情報を配信するという。
情報源 |
奈良県 報道発表資料
奈良県 報道資料(PDF) 奈良県 微小粒子状物質(PM2.5)の注意喚起連絡体制について |
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機関 | 奈良県 |
分野 |
健康・化学物質 大気環境 |
キーワード | 測定 | 測定局 | 環境基準 | 微小粒子状物質 | PM2.5 | 指針 | 時間値 | 大気汚染物質 | 奈良県 |
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