長野県は、「長野県微小粒子状物質(PM2.5)に関する注意喚起要綱」を改正し、平成25年12月25日から、午後からの活動に備えた判断基準でも注意喚起を行うと発表した。同県では、平成25年1月の中国大陸における大規模な大気汚染を受けて開催された、国の「PM2.5に関する専門家会合」報告に従い、同年3月15日から一般環境大気測定局のいずれかで、測定された当該日の午前5時から7時の1時間値の平均値が85μg/m3よりも大きくなった場合に、注意喚起を行ってきた。今回、同会合による判断基準の見直しに伴い、早朝に加え、午後からの活動に備えた注意喚起を行うこととなった。午後からの活動に備えた判断基準では、一般環境大気測定局のいずれかで、測定された当該日の午前5時から12時の1時間値の平均値が80μg/m3よりも大きくなった場合に、全県地域を対象として注意喚起を行う。
情報源 |
長野県 プレスリリース
長野県 プレスリリース(PDF) 長野県 長野県微小粒子状物質(PM2.5)に関する注意喚起要綱 長野県 微小粒子状物質(PM2.5)の常時監視 |
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機関 | 長野県 |
分野 |
健康・化学物質 大気環境 |
キーワード | 測定 | 測定局 | 環境基準 | 微小粒子状物質 | PM2.5 | 指針 | 時間値 | 大気汚染物質 | 長野県 |
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