環境省は、都市計画法に基づき、大和都市計画区域に係る区域区分の変更(都市計画決定権者:奈良県)について、平成25年3月12日付けで国土交通省近畿地方整備局長に対し、環境大臣意見を提出した。区域区分とは、都市計画区域について無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため、すでに市街地を形成している区域及び概ね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき「市街化区域」と市街化を抑制すべき「市街化調整区域」との区分を定めるもの。今回の環境大臣意見では、区域区分の変更に伴い実施される開発行為について、自然環境への影響を考慮し、開発に当たってできる限り森林を残す等の適切な対策の実施に努めるよう指摘している。また、開発事業に係る環境保全措置は、複数の専門家等の意見を踏まえて実施するとともに、モニタリング調査を行い、状況に応じた適切な対策を講ずること等を指摘している。
情報源 |
環境省 報道発表資料
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機関 | 環境省 |
分野 |
自然環境 環境総合 |
キーワード | モニタリング | 環境省 | 森林 | 環境保全 | 自然環境 | 環境大臣意見 | 奈良県 | 都市計画法 | 区域区分 | 市街化 |
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