岐阜県は、微小粒子状物質(PM2.5)に係る注意喚起を、平成25年3月12日から実施すると発表した。これは、環境省が示した「注意喚起のための暫定的な指針」(暫定指針)に基づき、同県における暫定指針の運用方針を定めたもの。午前5時、6時、7時における岐阜市3局の1時間値について、いずれかが85μg/m3を超過するとともに、平均値がすべて70μg/m3を超過した場合に、1日あたりの平均値が70μg/m3を超えると予想し、県内全域を対象とした注意喚起を行う。また、注意喚起を発表した後、岐阜市内3局の1時間値が全て50μg/m3以下となった場合や、日没の時間を経過した場合には、注意喚起を解除する。同県では、この運用方針は、PM2.5に関する知見の集積等により随時見直すという。
情報源 |
岐阜県 報道発表資料
岐阜県 報道発表資料(PDF) 岐阜県 微小粒子状物質(PM2.5)の測定結果 岐阜県 微小粒子状物質(PM2.5)に関する情報 |
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機関 | 岐阜県 |
分野 |
健康・化学物質 大気環境 |
キーワード | 測定 | 測定局 | 環境基準 | 微小粒子状物質 | PM2.5 | 指針 | 岐阜県 | 時間値 | 大気汚染物質 |
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