埼玉県は、微小粒子状物質(PM2.5)に係る注意喚起を、平成25年3月1日から開始すると発表した。これは、環境省が設置した「微小粒子状物質(PM2.5)に関する専門家会合」で示された暫定指針に基づいたもの。各大気常時監視測定局(一般環境大気測定局)15局の早朝の測定値を確認し、毎朝8時に県ホームページに日平均値が70μg/m3を超えるおそれの有無を掲載する。判断方法は、測定局ごとに早朝3時間の測定値の平均を算出し、それをもとに、測定局を県南部と県北部に分けて、それぞれの中央値を算出し、中央値が85μg/m3を超過している場合に日平均値が70μg/m3を超えるおそれがあるとする(県南部・県北部を別々に判断)。同県では、ホームページへの掲載のほか、4月1日からはメール配信による情報提供を開始したという。
情報源 |
埼玉県 県政ニュース
埼玉県 県政ニュース 埼玉県 PM2.5測定結果について |
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機関 | 埼玉県 |
分野 |
健康・化学物質 大気環境 |
キーワード | 測定 | 測定局 | 環境基準 | 微小粒子状物質 | PM2.5 | 指針 | 時間値 | 埼玉県 | 大気汚染物質 |
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