環境省は、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(種の保存法)の一部を改正する法律案が、平成25年4月19日に閣議決定されたと公表した。生物多様性基本法の制定や、生物多様性条約第10回締約国会議で採択された愛知目標などにより、生物の多様性に対する国内外の関心が極めて高まり、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存を一層推進することが求められている。また、希少野生動植物種はその希少性から高額で取引されるものが多く、違法な譲渡し等の再犯事例も発生しており、悪質な違法取引が後を絶たない状況にある。今回の改正は、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存施策を一層強化するために行うもの。主な内容は、1)罰則の強化、2)広告に関する規制の強化、3)登録関係事務手続の改善、4)認定保護増殖事業の特例の追加、5)目的規定に「生物の多様性の確保」を加えること等の追加。施行期日は、1)が公布の日から20日を経過した日、2)3)が公布の日から1年以内の政令で定める日、4)5)が公布の日としている。
情報源 |
環境省 報道発表資料
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機関 | 環境省 |
分野 |
自然環境 |
キーワード | 生物多様性 | 環境省 | 絶滅危惧種 | 愛知目標 | 野生動植物 | 種の保存法 |
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