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 環境省、生物多様性地域戦略の策定状況を公表

発表日:2013.05.21


  環境省は、生物多様性基本法に基づく生物多様性地域戦略について、平成24年度末の策定状況を公表した。同法第13条では、都道府県及び市町村は、生物多様性国家戦略を基本として、単独で又は共同して、当該都道府県又は市町村の区域内における生物の多様性の保全及び持続可能な利用に関する基本的な計画(生物多様性地域戦略)を定めるよう努めなければならないとされている。今回、平成24年度末(平成25年3月末)で策定済みの地方公共団体は、23都道県、11政令指定都市、17市区町となった。これは、平成23年度末(平成24年3月末)と比べて、6都県、4政令指定都市、5市区町の増加である。また、策定に当たっては、51団体の53計画のうち約60%で、生物相調査のほか、生物多様性に関する認知度や意識調査などの住民アンケートなどが行われていた。なお、策定中の地方公共団体は、15府県、2市、25市区町村となっている。

情報源 環境省 報道発表資料
機関 環境省
分野 自然環境
キーワード 生物多様性 | 環境省 | 計画 | 持続可能 | 地方公共団体 | 都道府県 | 市町村 | 地域戦略 | 生物多様性基本法
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