香川県は、微小粒子状物質(PM2.5)の注意喚起に係る判断方法を改善し、平成25年12月1日から運用を開始すると発表した。同県では、国の注意喚起のための暫定的な指針に対応し、平成25年3月8日から高濃度予測時の注意喚起を実施している。今回、国の「注意喚起のための暫定的な指針の判断方法の改善」が11月28日に通知されたことから、これまでの午前中の早めの時間帯での判断に加え、午後からの活動に備えた判断の二段階でPM2.5の注意喚起の判断を行うこととなった。追加となった判断基準は、県内各測定局(県7局、高松市3局、国1局)のいずれかにおいて、午前5時から12時までの1時間値の平均値が80μg/m3を超えた場合は、県内全域に注意喚起を行う。注意喚起の方法は、県ホームページでの情報提供、報道機関、市町等へFAX等により、午後0時30分を目途に情報提供を行う。
情報源 |
香川県 報道発表資料
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機関 | 香川県 |
分野 |
健康・化学物質 大気環境 |
キーワード | 測定 | 測定局 | 環境基準 | 微小粒子状物質 | PM2.5 | 指針 | 時間値 | 大気汚染物質 | 香川県 |
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