千葉県は、微小粒子状物質(PM2.5)高濃度時の注意喚起に関する考え方を見直し、平成25年12月10日から運用すると発表した。同県では、平成25年3月から「PM2.5高濃度時の注意喚起に関する千葉県の考え方」を運用し、午前5時から7時までの測定値による注意喚起を実施している。今回、国においてPM2.5に関する「注意喚起のための暫定的な指針に係る判断方法の改善」が11月28日に示されたことなどを踏まえ、同県の注意喚起の運用を見直した。見直した内容は以下のとおり。1)注意喚起の地域区分(2地域)を設定、2)午前5時から12時までの測定値に基づき判断し、午後1時頃を目途にした「昼の注意喚起」を追加する。判断に使用する濃度は80μg/m3を超過、3)注意喚起を実施した地域内の全ての一般環境大気測定局において、午後4時までに2時間連続して50μg/m3を下回った場合に、「濃度が改善された」旨の広報を行う。同県では、今後も国の状況等に応じ、注意喚起の運用等を随時見直すという。
情報源 |
千葉県 報道発表資料
千葉県 微小粒子状物質(PM2.5)の測定結果 |
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機関 | 千葉県 |
分野 |
健康・化学物質 大気環境 |
キーワード | 測定 | 測定局 | 環境基準 | 微小粒子状物質 | PM2.5 | 指針 | 時間値 | 千葉県 | 大気汚染物質 |
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