栃木県は、微小粒子状物質(PM2.5)に係る注意喚起を、平成25年3月9日から実施すると発表した。これは、環境省が微小粒子状物質(PM2.5)に関する注意喚起指針を公表したことを受けたもの。県内9測定局のうち、一般環境測定局の7局において、午前5時、6時、7時の測定値の平均値が、1局でも85μg/m3を超過した場合、全県を対象に実施する。注意喚起の方法は、既存の「光化学スモッグ対策要綱」に基づく連絡体制を活用し、8時に市町村等の関係機関、報道機関へ通報(環境保全課からFAX送信等)する。また、栃木県防災メールで配信するほか、県ホームページへは9時に公表する。なお、自動車排出ガスの影響を観測するための2局は対象外としている。
情報源 |
栃木県 報道発表資料
栃木県 微小粒子状物質(PM2.5)について |
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機関 | 栃木県 |
分野 |
健康・化学物質 大気環境 |
キーワード | 測定 | 測定局 | 環境基準 | 微小粒子状物質 | PM2.5 | 指針 | 時間値 | 大気汚染物質 | 栃木県 |
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