福岡県は、微小粒子状物質(PM2.5)に係る注意喚起を、平成25年3月9日から実施すると発表した。これは、環境省「微小粒子状物質(PM2.5)に関する専門家会合」において、PM2.5に関する注意喚起のための暫定的な指針が設定されたことに伴うもの。県内を4区域に分け、各区域のPM2.5測定局の内1測定局でも、午前5時、6時、7時の1時間値の平均値が85μg/m3を超過した場合、暫定指針値(日平均値70μg/m3)を超えると予測し、区域毎に注意喚起を実施する。注意喚起の方法は、県ホームページへの掲載、防災メール「まもるくん」による県民等への配信、報道機関に対する情報の提供、市町村・関係機関等への通知、としている。
情報源 |
福岡県 記者発表資料
福岡県 微小粒子状物質(PM2.5)に係る注意喚起について 北九州市 報道発表資料(PDF) |
---|---|
機関 | 福岡県 北九州市 |
分野 |
健康・化学物質 大気環境 |
キーワード | 測定 | 測定局 | 環境基準 | 微小粒子状物質 | PM2.5 | 福岡県 | 指針 | 時間値 | 大気汚染物質 |
関連ニュース |
|