長崎県は、微小粒子状物質(PM2.5)に係る注意喚起を実施すると発表した。これは、平成25年3月1日に環境省から提示されたPM2.5の注意喚起等に係る暫定指針についての対応方針を策定したもの。県内を3地区(本土地区、五島地区、壱岐・対馬地区)に分けて、早朝(午前5時、6時、7時)の時間値の平均値が85μg/m3を超過した場合、日平均値が70μg/m3を超過する可能性があると判断し、午前8時までに、地区単位で注意喚起を行う。また、夜間にもPM2.5の濃度が変動することから、翌日午前0時で、注意喚起を自動的に解除する。周知方法は、市町、マスコミ、関係機関(県関係各課、県立保健所及び長崎海洋気象台)、等に対し、FAX等により情報提供を行うとともに、県ホームページにも情報を掲載する。同県では、この対応方針は、国の方針を踏まえた暫定的なもので、新たな知見や方針が得られた場合は、速やかに見直しを行うという。
情報源 |
長崎県 記者発表資料(PDF)
長崎県環境保健研究センター 大気環境速報システム 長崎県 微小粒子状物質(PM2.5)測定状況 |
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機関 | 長崎県 |
分野 |
健康・化学物質 大気環境 |
キーワード | 測定 | 測定局 | 環境基準 | 微小粒子状物質 | PM2.5 | 指針 | 時間値 | 大気汚染物質 | 長崎県 |
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