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 滋賀県、微小粒子状物質(PM2.5)に係る注意喚起の判断方法を見直し

発表日:2013.12.03


  滋賀県は、微小粒子状物質(PM2.5)に係る注意喚起の判断方法を、平成25年12月3日より追加すると発表した。同県では、国の対応方針に従い、県内6ヶ所の一般環境大気環境局(一般局)で測定したPM2.5濃度が一定値以上(午前4時から7時までの3時間の平均値が3ヶ所で85μg/m3以上)になった場合に、注意喚起を行っている。今回、国の方針の一部見直しに従い、注意喚起の判断方法を追加し、午後からの活動の参考となるよう、午後の早い時間帯にも行うこととなった。追加された判断基準は、一般局の午前4時から12時までの値(8時間の平均値)が1ヶ所で80μg/m3を超えた場合、注意喚起する。なお、注意喚起の内容、連絡体制、監視体制等は、これまでどおりの運用で、今年度中に測定局を3局追加する予定という。

情報源 滋賀県 報道資料
滋賀県 微小粒子状物質(PM2.5)に関する情報
機関 滋賀県
分野 健康・化学物質
大気環境
キーワード 濃度 | 測定 | 測定局 | 環境基準 | 微小粒子状物質 | PM2.5 | 時間値 | 大気汚染物質 | 方針 | 滋賀県
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