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 宮城県、「微小粒子状物質(PM2.5)高濃度時の宮城県における当面の対応」を見直し

発表日:2013.12.20


  宮城県は、「微小粒子状物質(PM2.5)高濃度時の宮城県における当面の対応」を見直し、平成25年12月21日から運用を開始すると発表した。同県では、環境省が平成25年2月に示した「注意喚起のための暫定的な指針」を受け、同年4月1日から注意喚起を実施している。今回、同年11月28日に、環境省から暫定的な指針に係る判断方法の改善について示されたことから、午後からの活動に備えた注意喚起の判断基準を追加した。午前5時から12時までの1時間値の平均値について、一般環境大気測定局4局の最大値が80μg/m3を超える場合、注意喚起を発表する。注意喚起解除の判断の目安は、注意喚起の判断の根拠とした測定局の1時間値が50μg/m3以下となった場合、当日の日平均値の動向を予測の上、注意喚起を解除する。また、当日の24時をもって注意喚起は自動的に解除となる。

情報源 宮城県 記者発表資料
宮城県 記者発表資料(PDF)
宮城県 PM2.5高濃度時の宮城県における当面の対応について
機関 宮城県
分野 健康・化学物質
大気環境
キーワード 測定 | 測定局 | 環境基準 | 微小粒子状物質 | PM2.5 | 指針 | 時間値 | 大気汚染物質 | 宮城県
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