環境省は、「土壌の汚染に係る環境基準の見直しについて(第1次答申)〔1,1-ジクロロエチレン〕」を公表した。1.1ジクロエチレンは、平成5年に水道水質基準が設定され、水質環境基準が0.02mg/Lに設定されたことを踏まえ、平成6年に「検液1Lにつき0.02mg以下であること」とする土壌環境基準を設定した。その後、平成21年11月30日に水質環境基準及び地下水環境基準は0.02mg/Lから0.1mg/Lに改正された。今回、土壌環境基準(溶出基準)について、水質環境基準及び地下水環境基準に準拠し、基準値(環境上の条件)を、現行の「検液1Lにつき0.02mg以下であること」から、「0.1mg以下であること」とすることが適当であると答申された。今後は、他の物質についても、引き続き土壌中の挙動や周辺環境への影響等に関する科学的知見の蓄積に努め、土壌環境基準の見直しに係る検討を進めるという。
情報源 |
環境省 報道発表資料
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機関 | 環境省 |
分野 |
健康・化学物質 水・土壌環境 |
キーワード | 土壌汚染 | 環境省 | 中央環境審議会 | 環境基準 | 答申 | 土壌環境 | 1,1-ジクロロエチレン | 溶出 | 水質環境 |
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