環境省は、平成29年7月28日に開催された第176回中央環境審議会環境保健部会化学物質審査小委員会において、残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約の附属書改正により追加された2物質群について、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法)第2条第2項に規定する第一種特定化学物質に指定するのが適当との結論が得られたことを踏まえ、中央環境審議会長より環境大臣あてに第一次答申がなされたと公表した。2物質群は、1)デカブロモジフェニルエーテル、2)短鎖塩素化パラフィン。同省では今後、1)当該2物質群の海外における使用事情を考慮して、輸入を禁止する製品を指定すること、及び2)代替困難な用途がある場合においては、当該用途を指定し、それ以外の用途への使用を制限することについて、引き続き中央環境審議会において検討を進めることとしている。